2014年5月14日水曜日

固定価格買取制度、「無意味な分割」はダメ 認定取り消しの可能性も

固定価格買取制度、「無意味な分割」はダメ 認定取り消しの可能性も

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経済産業省は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度における平成26年度の認定運用の変更について、「分割案件の取り扱い」に関する質疑応答を情報として追加した。
今回の運用変更では、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模設備に分割するような「分割案件」は、関連する該当発電設備をまとめて一つの認定申請案件とするなど、適正な形での申請を求めることとし、これに応じない場合は認定をしないものとしている。質疑応答では、どのようなケースが分割案件にあたるか等について説明し、認定取得後に、実質的に分割案件として事業が行われることと認められる場合には、事後的に認定が取り消される可能性があるとしている。
質疑応答の内容は下記の通り。

Q1.今回の運用改正でどのようなことが変わるのか。

平成26年3月31日の省令改正により、新たな認定基準として、「特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。」が付け加えられた。これにより、事実上、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模設備に分割するような「分割案件」は、認定を行わないこととした。

Q2 分割案件を禁止する背景は何か。

事実上、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模設備に分割することにより、主として、以下に掲げる4つの問題が発生するため、これらを防止することを目的としている。
  1. 本来、適用されるべき安全規制が実質的に回避されること
  2. 本来、発電事業者側で手当てすべき接続に当たっての補機類の整備が、電力会社側に結果的に転嫁され、特定原因者のための電気料金上昇を招く恐れがあること
  3. 本来であれば、必要のない電柱や電力メーター等が分割接続のためだけに新たに必要となること
  4. 50kW以上の太陽光発電に課される土地及び設備の180 日以内の確保義務等の履行逃れに悪用される恐れがあること

Q3 分割案件とはどのようなものか。

分割案件に該当するか否かは、下記に沿って判断する。なお、下記に形式的に該当する場合であっても、分割によって回避される法規制の有無、社会的非効率の発生の程度等を実質的に評価し、分割案件に該当しないと判断する場合もあるので注意が必要。
  1. 実質的に同一の申請者から、同時期又は近接した時期に複数の同一種類の発電設備の申請があること
  2. 当該複数の申請に係る土地が相互に近接するなど、実質的に一つの場所と認められること

Q4 「分割」とは、大規模発電設備を低圧に分割する場合だけでなく、高圧に分割する場合も含まれるのか。

「一つの場所において複数の再生可能エネルギー設備を設置」する案件を対象としているため、低圧に分割する場合のみならず、高圧を高圧に分割するものや、特別高圧を高圧又は低圧に分割する場合も含まれる。

Q5 「実質的に同一の事業者」とは、どのような考え方で審査されるのか。

形式的に名義が異なる場合でも、認定の申請者、発電事業者、土地の所有者等の状況を勘案し、実態として同一の事業者が事業用地を分割して行っていると思われる案件については、「実質的に同一の事業者」とする。

Q6 実質的に同一の場所における事業を、複数の発電事業に分けて認定申請することは認められないのか。

隣接若しくは近接している複数の事業地であって、総体としてみて実質的に一つの事業地と捉えられる土地で行う発電事業を、実質的に同一の事業者が、複数の発電事業に分割して申請(「分割申請」)することは認められない。隣接若しくは近接する事業用地であっても、それぞれの事業用地の所有者が明らかに異なる場合は、「分割申請」には当たらないが、会社員や親族の名義を利用するなど、明らかに「分割申請」を回避するために所有者を分けているとみなせるような場合は、実質的に同一の事業用地とみなす。

Q7 一旦、認定が取得できれば、分割案件ではなかったものとして将来的にも認定が揺らぐことはないか。

どのような認定であっても、認定後の時点で、認定基準が充足されなくなったと認められれば、認定が取り消される可能性がある。 分割案件の場合、例えば、認定のために、敢えて形態を変えて申請を行ったとしても、認定取得後に、軽微変更届出や変更認定申請の審査事務又は電力会社への事実確認等を通じて、その時点で実質的に分割案件として事業が行われることと認められる場合には、事後的に当該認定が取り消される可能性がある。

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